ブログやサイトで画像を使用する際に注意すべき著作権のポイント
こんにちは。ふくしまです。
普段、ブログに投稿する際は、著作権などに少しでも不安があると面倒なので、私は自分で撮影した写真のみを載せてきたのですが、どうしても説明のために他から画像を引用したい時などあると思います。
そんな時の覚書として、著作権のおさらいも含めてまとめてみます。
著作権とは
著作権とは、写真や絵、音楽、小説などの著作物に対する権利です。
ここでは詳しい説明は省きますが、人が作ったものには権利があって、作った人以外が勝手に使っちゃいけないよ。と決まっているのです。
また、個人で制作、撮影したものであっても、法人の業務として作成したものであれば、基本的に法人が著作権を有することになります。
ネット上の画像の著作権
ネット上のブログやサイトに使用されている画像は、他人からでも容易にコピーが可能です。
その上、その画像を自分のブログに掲載したりといった行為も、容易にできてしまいます。
そのためネット上ではより一層、画像使用の際に著作権に注意する必要があるでしょう。
写真
写真の著作権は、その写真の撮影者が持つことになります。
撮影者がプロか素人かは関係ありません。たとえ個人のブログに掲載されている写真でも、無断でコピーし自分のサイトで使用するとこは許されません。
映画、テレビ、雑誌などの一部を撮影した写真
上では、写真の著作物は撮影者にあると書きました。
ですが映画、テレビ、雑誌など著作権はその著作者にあり、それらを撮影したとしても、著作権は元の作品の著作者にあるといえます。
イラスト
イラストも写真と同様に描いた人や会社に著作権があります。
漫画やアニメなどのキャラクター
漫画やアニメの「キャラクター」を自分で描くいわゆる二次創作。たとえを自分で描いた物であっても、他に著作権のあるキャラクターであれば、許可なく掲載することは許されていません。
画像の使用が許される場合
著作権が自分に無いものでも、使用が許可される場合があります。
あくまで使用が許可されるだけであり、著作権が他者に移るわけではありません。
著作者が利用を許可した画像
ネット上には、フリー写真やフリー素材など、他者の使用を許可しているものがあります。
フリーと一口に言っても、どんな使用でも許される訳ではありません。
ほとんどの場合は、利用範囲が細かく規約で書かれています。使用の際には、配布元の規約を必ず読み、理解した上で使用します。
引用としての使用
公表されている著作物に限り、引用として画像を使用することができます。
これは報道、批判、研究などの目的上正当な範囲内での使用に限られます。具体的には、好きな漫画を紹介するために横に漫画の画像を載せたりといった場合です。
その際には、注意する点がいくつかあります。
・引用画像が主であってはいけない。あくまで自分の著作物がメインであり、それを補う引用であること。
・引用とわかるように明示的に配置すること。
・引用の必然性があること。メインの著作物と無関係ではいけない。
・引用元を明示すること。出典元だけでなく、著作者の表記が必要。
まとめ
よくSNS等で、テレビ番組をカメラで撮影したものがアップされていたりしますが、厳密にはNGです。
あまりに数が多いので、わざわざ問題にはなりませんが、許可されているわけではありません。
同様に、アニメや漫画等の2次創作も著作者が許可している場合もありますが、多くはファン活動の一環として黙認されています。
個人で運用しているブログでは、グレーゾーンとして黙認されているようなことでも、
このブログの様に、会社の名前で出しているものには、特に気を付けて、グレーな行為は避けるべきだと思います。