たまにはロマンティックな話でも・・・・・・・※個人の主観によります
2017年1月27日 08:20 | ブログ | cube | 150 views
どうも、こんにちは。
もりです。
火曜日に降り積もった雪がいまだ庭に残っております。
これは、雪だるまを作れということなのでしょうか・・・・・・
さてさて、話は変わります。
とあるテレビ番組でとある埋蔵金の発掘現場を見ました。
最終的に、埋蔵金は発掘されなかったのですが、
私、ふと疑問に思いました。
え? 何が疑問なのかって?
それはもちろん・・・・・
埋蔵金を掘り当てたら誰のものになるの?
ということです。
ええ、とても、とても気になりました。
そこで、軽く調べてみたのですが、調べてびっくり!!
埋蔵金って遺失物、いわゆる落とし物と同じ扱いになるんだそうです。
つまり、
万が一、宝くじに高額当選するような確率で、運良く埋蔵金を発掘した場合、基本的には、
①お巡りさんに届ける
②6ヶ月間、落とし主が現れるのを待つ
③落とし主が現れた場合→お礼の1割が貰えるかもしれない(正確には報労金5~20%)
落とし主が現れなかった場合→埋蔵金を発掘した土地の所有者と半分こする
という流れになります。
いやいや、埋蔵金なんだから、落とし主いないし!!
と思った方、甘いです!
(当然、私も思いましたとも・・・・・・)
埋蔵金の場合の落とし主とは埋めた人、もしくは、埋めた人の相続人が含まれています。
もし、発掘した埋蔵金を埋蔵した人の子孫が、
「それ埋めたの、私の先祖です」
と名乗り出て、証明された場合、埋蔵金の所有者となります。
ただし、ここで問題になってくるのが、文化財保護法という法律です。
発掘した埋蔵金に文化的価値があった場合、この文化財保護法によって守られ、
①お巡りさんに届ける
②お巡りさんから教育委員会に鑑定の依頼をする
③6ヶ月間、落とし主が現れるのを待つ
④落とし主が現れた場合→落とし主に返した上で、埋蔵文化財に指定する
落とし主が現れなかった場合→埋蔵金は国(都道府県)のものとなり、
報償金が支払われ、埋蔵金を発掘した土地の所有者と発掘した人で半分こする
となります。
でも、④に関しては貰えるものは、報償金ではなく、埋蔵金の所有権のこともあるそうです。
そうなったら、さあ大変、
文化的な価値を維持しないといけないし、勝手に売っちゃだめだし・・・・・・
できれば、報償金が欲しいところです。
やっぱり、埋蔵金とか遺跡発掘とか、ロマンがあっていいですよね。
ミイラとか岩とかには追いかけられたくありませんが。