経営革新コンサルティング
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「中小企業新事業活動促進法」といいます。)に基づき、中小企業者等が行う創意ある発展への取組に対し、経営革新計画の承認を行い、様々な支援施策を講じることで、経営革新の取組をお手伝いします。
中小企業や組合などの方は、所定の様式に従って「経営革新計画」を作成し、この計画について法に基づく知事の承認を受けますと、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証・課税の特例など幅広い支援措置を利用することが可能となります。
なお、知事の承認は、各種支援措置を利用するための必要要件であり、それぞれの支援措置の実行を保証するものではありません(計画の申請と同時に、希望する支援機関において事前に相談を行う必要があります)。
対象事業者
原則として全業種の中小企業者、そのグループ、組合等が対象となります。なお、計画作成に当たっては1年以上の事業実績が必要となります。
経営革新計画の承認基準
計画実施内容について(「新事業活動」とは)
申請者たる事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むもの、又は、これらの事業を組み合わせた事業活動。
ただし、自らの企画立案による創意ある取組である必要があります(詳しくは、都道府県の窓口にご相談ください。)
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
経営目標について(「相当程度の経営の向上」とは)
経営目標として、以下の2つの経営指標を承認に当たっての判断基準とします。
付加価値額の向上
企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)又は、従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて、
- 3年計画の場合、3年後の目標伸び率が 9%以上
- 4年計画の場合、4年後の目標伸び率が12%以上
- 5年計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上
の目標を立てることが必要です。
経常利益(=営業利益ー営業外費用)について
- 3年計画の場合、3年後の目標伸び率が3%以上(計画終了年度の利益は黒字)
- 4年計画の場合、4年後の目標伸び率は4%以上(計画終了年度の利益は黒字)
- 5年計画の場合、5年後の目標伸び率は5%以上(計画終了年度の利益は黒字)
の目標を立てることが必要です。
支援措置について メリットについて
- 販路開拓支援補助金制度
- 政府系金融機関による低利融資制度
- 保証協会の保証付融資制度
- 高度化融資制度
- 各種税制措置
- 中小企業投資育成株式会社法の特例
- ベンチャーファンドからの投資
- 研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度
- 販路開拓コーディネート事業
なお、計画の承認は支援措置を保証するものではありません。支援策を活用できる対象となったということであり、計画の承認を受けた後、それぞれの支援機関における審査が別途必要となります。希望する支援策、支援機関に対し事前に相談を行う必要があります。
中小企業新事業活動促進法承認取得までの弊社支援プラン内容をご説明いたします。

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貴社とヒアリング(事業内容、強み等、新規事業のアイデア)を行い、中小企業新事業活動促進法の承認企業となるためのテーマ設定と事業内容を確定します。新規事業のアイディア・シナリオは、貴社での作成が原則ですが、様々な観点からアドバイスし確定します。

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中小企業新事業活動促進法の承認を受けられるかどうかは申請書(事業計画書)の作り方に掛かっています。
新事業の市場分析、競合サービスとの比較、優位性の資料、今後の売上計画などの作成と事業計画書、及び申請書を作成します。原案作成後に、内容の確認・すり合わせを双方で実施します。必要に応じ、当社が貴社にヒアリングを行います。
申請書の作成には、3週間から4週間程度かかります。

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面接対策の実施(1-2日)と書類申請申請書が完成したら、いよいよ各都道府県の担当窓口に提出します。
ここで事実上の面接が行われます。
現状はこの窓口で10社中9社が書類受け取ってもらえない(=不合格)のが現状です。しっかりとした事業計画と面接対策が重要となります。(担当窓口への提出時が事実上の面接試験になっています。)
都道府県により異なりますが、提出後もやりとりに数ヶ月を要す場合もあります。

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担当窓口で申請書が受理されたら、いよいよ各都道府県単位で有識者が集まり、審査会を開催し、あなたの会社の事業内容を審査し、承認可否を決定します。
承認が決定した場合、都道府県知事より「中小企業新事業活動促進法承認企業」になった旨の通知がきます。
各種支援策(金融機関などからの融資)の実施に対し活動をはじめていきます。





